◆院概要

 当院は事務所、遠隔気功療法の発信先としては自宅を利用していますが、固定の施術施設を有してはおりません。
 遠隔での気功療法施術、お電話やカウンセリングルーム等を利用してのカウンセリングまたセラピー形式での療法指導、各種施設や会場を利用しての気功療法、体操、ヨガの教室開催や指導、お宅や宿泊先、ご入院先への巡回訪問による施術等行っております。

 相談等は無料で行っておりますのでこちらよりお気軽にお問合せください。


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事業所名 應(おう)気功療術院
事業内容 中医学医療気功による医業類似行為
所  在  地 千葉県(大手町駅より33分)
代  表  者 張式認定医療臨床気功師 前田
開  業    2013年04月
加盟団体 全日本気功師会(正会員)
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中医学医療気功による医業類似行為の法的妥当性について

【昭和35年の最高裁大法廷の判決】
 気功など「法に基づかない医業類似行為」でも、開業することのできる法的な根拠は、昭和35年1月27日に最高裁大法廷が下した判決にあります。「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止対象にならない」というものです。つまり、人の身体にただちに害を及ぼす恐れのある医業類似行為でないかぎり、職業選択の自由の範囲内で認められているのです。また、無届医業類似行為は、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が、「実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」ということになります。

【二つの法的規制  医師法と薬事法】
 医師法によれば、医師は「医学上の専門知識を基盤とする経験と技術を用いて診断(病名を特定し、これを患者に伝える) し、処方、投薬、又は注射、外科的手術、放射線照射等による治療を行うこと」ができます。また「採血、採尿、生体組織の顕微鏡検査、電子機器による検査等の検査を行う」こともできます。その逆に、医師以外の者は「病名の診断、処方、投薬、注射、外科的手術」など、すべてが許されていないのです。医師法と並ぶ医療に関するもう一つの法的規制に、薬事法があります。薬事法第 12条によれば、「厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない」と規定されています。

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 金箔を用いた経穴への施術について

 箔鍼とは金箔を鍼灸師の鍼のように経穴に刺すのではなく貼る事で同等の効果を期待する為に考案された当院独自の療法です。疾患に合わせて選穴した経穴に箔鍼を貼った上で外気療法(手をかざして気の流れを調整する手法)を行い気の流れを元に戻していきます。

 箔鍼気功療術の医業類似行為としての妥当性は医政発第 0726005 号によって体温や血圧を測ることや、軽微な切り傷・擦り傷に対して専門的な判断や技術を必要としない処置をすることは医療行為に当たらないとされ許された範囲で行っています。実際には主に経穴を用いた施術方法であり症状や患部そのものに直接行う治療等とは一線を画しております。ご安心してお受け下さいますよう宜しくお願い致します。

 当院では医師の独占業務を犯さない範囲での施術を行っています。代替医療、原因療法として当院の箔鍼(R)施術の原理には素晴らしい効果が期待できます。是非選択肢の一つとして認知して頂けますよう宜しくお願い致します。

 詳しくは今後モニター様からの報告等でアップさせて頂きますので皆さま宜しくお願い申し上げます。

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